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財産管理等委任契約とは


意思能力はあるものの、体の不調(車椅子生活・寝たきり状態、手が不自由で文字がかけない場合など)が原因で財産を自分で管理することができなくなった場合に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務を家族や信頼できる人(専門家)に委ねる契約のことです。

任意後見契約と同時に結ぶことが多い契約です。

ただし、認知症を患ってから締結することはできないので注意が必要です。

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